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コンプライアンスへの取り組み
当社のコンプライアンスへの取り組み
事例を挙げるまでもなく、企業が法律に違反する行為や反社会的行為のために世間の信用を失い、その存続を危うくするようなケースがしばしば起きています。企業としてはこうした事態に陥ることを避けるため、仮に法令や企業倫理に反する行為があった場合でも、それを早期に発見し自律的に自浄できるような「コンプライアンス(法令順守)」体制の整備を進めています。
一方、企業不祥事による経済や社会の混乱は国家的見地からも見過ごしがたいものです。これを防ぐために、法令等に違反する行為や法令違反者を通報した人を保護するための「公益通報者保護法」が、2006年4月1日から施行されました。
当社は、こうした一連の世の中の動きに対応するため、社内に「コンプライアンス」体制の確立が必要と判断し、コンプライアンスの基本を制定し、それに基づき従業員の行動原則・社規社則を見直し、相談・通報窓口を開設することにいたしました。
コンプライアンス体制
基本規程の制定
- 社会的信頼の確保と事業の永続的発展に資することを目的とし、コンプライアンス基本規程を制定する
- 当社のコンプライアンスとは、法令(行政上の通達・指針なども含む)・社規社則・企業倫理を順守することとする
- 禁止事項として「自ら違反」「他者に違反を指示」「他者に違反を示唆」「他者の違反を黙認」とする
従業員等の行動原則
- 社会的責任を真摯に受け止め、日常業務の遂行において人権を尊重し、関係法令を順守し、社会的良識に従った行動を実践することによって社会の信頼を確保することを目的とし、倫理規定を制定する
- 規定による、7項目の行動原則に基づき企業活動を行い、自己を利する8項目の禁止行為、借名・共謀等の禁止についても定める
コンプライアンス組織の設置
- 監督組織として、当社経営会議に組織を設置し、管理組織として、当社管理部に相談・苦情・通報窓口を設置する
- 運用責任者は取締役社長とし、倫理監督者は専務取締役若しくは常務取締役、倫理監督者・窓口責任者は管理部長とする
ホットライン制度の創設
- 従業員等から寄せられる法令違反行為等に関する通報及び相談に対する適正な処理システムを定めた公益通報者保護規定を制定する
- 通報者及び相談者の範囲として、当社及び関連会社、グループ会社並びに取引関係にある事業者の従業員等とする
通報フォームと連絡窓口
通報フォーム
お客様通報窓口連絡先
| 専用電話 | 03-3927-2551(受付日:月曜日〜金曜日/受付時間:9:00〜17:30) |
|---|---|
| 専用FAX | 03-3927-2551(受付日:月曜日〜金曜日/受付時間:9:00〜17:30) |
| 書類郵送先 | 〒120-8526 東京都足立区宮城1-25-1 株式会社タジマ ホットラインこだま窓口 宛 |
通報される際には、上記専用「通報フォーム」によりお願いいたします

